最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)826 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人元林義治の上告理由第一、二点について。
論旨は原判決に理由齟齬の違法があると主張する。けれども、原審は、上告会社
が訴外Dからテレヴイ受像器の売込交渉を受けて「試験の上成績がよかつたら売買
の取り極めをしよう」と話し合い、次いで被上告会社所有にかかる係争のテレヴイ
受像器を上告会社に搬入した被上告会社使用人Eとの間に於て、民法上売買の効力
の中心となるべき売主の財産権移転債務、買主の代金支払債務を直ちに生ぜしめる
ような内容のいわゆる典型的な売買契約ではなかつたが「月末までこれを視聴して
調子がよければ代金一五万円を支払つてこれを買受けるべき」旨の契約を結び、且
右受像器を預つて被上告会社宛の同旨の預証を差し入れた旨を判示して居るもので
あることが、原判文上明らかであつて、原審の右認定判断に所論の如き矛盾はない。
されば論旨は理由がない。
同第三点について。
論旨は理由齟齬を言うが、原審は、係争のテレヴイ受像器は被上告会社の所有に
属しこれを上告会社に搬入引渡したのも被上告会社使用人Eであって、Dは曾て之
を所有占有したことなく訴外F商事株式会社乃至上告会社に引渡したこともないと
の事実を認定して、右訴外会社が上告会社にテレヴイ受像器の預託を予め依頼して
いたからと言つて要物契約たる寄託関係が直ちに右両者間に成立する謂われはない
とし、之を否定している趣旨が原判決の行文上明らかであるから、所論の点につき
原判決に矛盾は存しない。論旨は理由がない。
同第四点について。
- 1 -
論旨は民法一八一条、一八二条の不適用を云々するけれども、原審はDが係争の
テレヴイ受像器を占有したこともなく上告会社に引渡したこともないとの事実を認
定し、Dが前記訴外会社乃至上告会社に目的物件を引渡すことを前提要件とする寄
託関係の成立を否定して居るのであり、所論の如く前記訴外会社がその目的物件を
一旦現実に占有した上之を上告会社に移転するのでなくては右両者間に寄託関係は
成立しないとの見解を有して居たとの点については何等之を確認するに足る判示が
原判決に顕われて居ないから、論旨は結局原判決を正解せざるにいでたものであつ
て採用し得ない。
同第六点について。
論旨は原判決に理由不備の違法があると主張するけれども、記録によれば、上告
会社は昭和二八年八月乃ち試験的視聴期間経過後に至つても被上告会社の請求に拘
らず係争のテレヴイ受像器買受の意思表示をせず亦返還もせず却つて同月一七日そ
の目的物件を前記訴外会社に引渡してしまつた事実は当事者間に争いのないことが
看取できるのであつて、原審は右点につき試験的視聴期間が昭和二八年七月末まで
であること等を認定した上右事実を簡潔に要約して判示して居るものであることが
原判決の行文上容易に看取できるから、原判決に所論違法ありとなすことはできな
い。論旨は理由がない。
その余の論旨はすべて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張
するものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
- 2 -
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
- 3 -